税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

青色申告 青色申告制度

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 組織的な帳簿を備え、複式簿記の原則に従って整然、かつ、明瞭に記帳し、所定の手続によって決算を行い正当な所得を計算する法人については、税務署長の承認により青色申告書によって申告することができる(法121)。このような法人については、課税上の優遇措置を受けることができる。

 青色申告法人に認められている課税上の優遇措置の主なものは、次のとおり。

  • (1) 海外投資等損失準備金(措法55)、探鉱準備金(措法58)、その他措置法の規定による準備金の設定
  • (2) 減価償却資産の特別償却(被災代替資産等の特別償却(措法43の3)を除く。)及び特別償却の償却不足額の繰越し
  • (3) 新鉱床探鉱費の特別控除(措法59)等の所得控除
  • (4) 試験研究を行った場合の特別税額控除(措法42の4)等の特別措置
  • (5) 欠損金の繰戻しによる法人税の還付(法80
     (注) 中小企業者等以外の法人の平成4年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額については、原則として認められないこととされている(措法66の12)。
  • (6) 更正の場合の更正通知書にその更正理由の付記(法130②)
  • (7) 異議申立ての省略

備考

次の事実に該当するときはその事実のあった日に遡って青色申告の承認が取り消される(法127①)。

  • (1) 帳簿書類が法令の規定に準拠していない場合
  • (2) 承認に当たってされた税務署長の指示に従わなかった場合
  • (3) 取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載する等全体として真実性を疑わせる不実の記載があった場合
  • (4) 申告書を法定期限内に提出しなかった場合

国税庁長官により連結納税の承認が取り消された場合には、青色申告の承認を取り消すものとする(法127②)。

青色申告は、自ら取りやめることができる。この場合そのやめようとする事業年度の終了の日の翌日から2月以内にその旨を届け出なければならない(法128)。

令和4年4月1日以後は、青色申告の承認を受けていない法人がグループ通算制度の承認を受けた場合には、青色申告の承認を受けたものとみなされる。

 また、グループ通算制度の承認を受けている法人は、青色申告の承認を取り消される場合には取消しの効果は遡及しないこととされるほか、自ら青色申告を取りやめることができないこととされる。

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