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組織的な帳簿を備え、複式簿記の原則に従って整然、かつ、明瞭に記帳し、所定の手続によって決算を行い正当な所得を計算する法人については、税務署長の承認により青色申告書によって申告することができる(法121)。このような法人については、課税上の優遇措置を受けることができる。
青色申告法人に認められている課税上の優遇措置の主なものは、次のとおり。
備考
次の事実に該当するときはその事実のあった日に遡って青色申告の承認が取り消される(法127①)。
国税庁長官により連結納税の承認が取り消された場合には、青色申告の承認を取り消すものとする(法127②)。
青色申告は、自ら取りやめることができる。この場合そのやめようとする事業年度の終了の日の翌日から2月以内にその旨を届け出なければならない(法128)。
令和4年4月1日以後は、青色申告の承認を受けていない法人がグループ通算制度の承認を受けた場合には、青色申告の承認を受けたものとみなされる。
また、グループ通算制度の承認を受けている法人は、青色申告の承認を取り消される場合には取消しの効果は遡及しないこととされるほか、自ら青色申告を取りやめることができないこととされる。